(寄付金総額 ー 2,000円)
×
所得税額
(注) | 寄付金の額の合計額は総所得金額の40%相当額が限度です。 |
JVCは東京都に認定された認定NPO法人です。
認定NPO法人へのご寄付は所得税、法人税、相続税などの税制上の
優遇措置を受けることができます。
個人の方のJVCへのご寄付は最大40%が戻ってきます。
個人の所得税の控除は税額控除方式と所得控除方式の2つから、有利な方を選択することができ
ます。詳しくは最寄りの税務署へご相談ください。
所得控除の場合
(寄付金総額 ー 2,000円)
×
所得税額
(注) | 寄付金の額の合計額は総所得金額の40%相当額が限度です。 |
OR
税額控除の場合
(寄附金総額 - 2,000円)
×
40%
(注1) | 寄附金の額の合計額は総所得金額の 40%相当額が限度です。 |
(注2) | 税額控除額は所得税額の25%相当額が限度です。 |
さらに 東京都にお住まいの方には、住民税の控除もあります。
税額控除の場合
(寄付額 - 2000円)× 10%=
(寄付金控除額)
(注1) | 総所得金額等の30%相当額が限度です。 |
(注2) | 「都道府県・市区町村が条例で指定する寄付金」の場合は、次の率により算出します。 都道府県が指定した寄付金は4% 市区町村が指定した寄付金は6%(都道府県と市区町村双方が指定した寄付金の場合、最大10%) |
法人の皆様からのご寄付は、一般の寄付金などの損金算入限度額とは別に、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入をすることができます。損金算入できる金額には、他の認定NPO法人などへの寄付金も含まれますのでご注意ください。
遺言によるご寄付(遺贈)、もしくは相続により取得した財産の一部もしくは
全部をJVCへご寄付いただいた場合は相続税が課税されません。
手続き方法
相続税の申告期限は、相続開始日から10ヵ月以内です。期限内にJVCへご送金いただき、
JVCが発行する領収証を添えて相続税の申告を行うと、税制優遇措置を受けることができます。
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私たちが世界をより良くする活動は、
皆さまのご寄付・ご支援に支えられています。
日本国際ボランティアセンターでは
マンスリーサポーターや物品寄付をはじめとする様々なご支援を受け付けています。
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