日本国際ボランティアセンターは、国際協力活動を行う上で、皆さまのご理解とご支援が不可欠と考えております。 皆さまから預かります個人情報の管理運営に対して細心の注意を払っており、下記の規程に従って運営いたします。
この法人が本来の事業活動である海外における国際協力活動を実施するにあたって、様々な情報資産を保有・活用している。 また、会員・支援者などに関して個人情報を含む関連情報も保有している。事業活動を継続するにあたっては、 組織的な危機管理の一環として、これらの各種情報資産を適切に管理する必要がある。このことは、円滑な業務の実施につながるとともに、 当法人の対外的信頼性を高めることにもつながる。 この規程は、この法人が東京事務所で保有している各種情報資産を適切かつ安全に管理するために情報セキュリティ対策を 適用する際の方針や運用を定めるものとする。
1 この管理活動の適用範囲は、当法人東京事務所で保有している個人情報を含む各種情報資産とする。また、これに接する職員・ボランティア・インターン・理事、および委託業務先も適用範囲とする。
2 個人番号(通称マイナンバー)を含む情報「特定個人情報」の扱いに関する規定は別に定める。
この規程の用語等を以下に定義する。
この法人が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、 以下に掲げるもの以外のものをいう。
この法人においては、事務局長を情報管理責任者とする。また、東京事務所の総務担当を情報管理担当者とする。
情報管理責任者は、必要に応じて、この法人で取り扱う個人情報を含む情報について、この規程に定める諸事項を実施・徹底するため、細則を策定する権限を有する。 また、情報管理責任者は、以下に定めに従い、この規程等の適正な実施及び運用を図り、個人情報等が外部に漏えいしたり、不正に使用されたり、あるいは改ざんされたりすること等が ないように管理する責を負う。情報管理担当者は、以下の定めに従い、個人情報の洗い出し、定期的に情報扱いについてこの法人内で教育や呼び掛けを実施する。 また情報が適切に取り扱われているかの定期的に確認し、個人情報が記録された書類、機器などを廃棄した場合、情報漏洩がないように確認する。 さらに、当規程違反や漏洩事故などを確認したら直ちに情報管理責任者に報告し、共に対処する。
次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、で、個人データを第三者に提供してはならない。
個人データを第三者に提供したときは、データを提供した年月日・当該第三者の氏名又は名称を記録し、提供した日から原則 3 年間保管しなければならない。
但し、第 6 条①から④に該当する提供、及び国、地方公共団体、委託先等、関係法令等で、当該の記録が不要と定められた第三者への提供の場合は記録しない。
個人情報は、利用目的の達成に必要な範囲内において、正確かつ最新の内容に保つよう管理運営しなければならない。
保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知りうる状態(本人に遅滞なく回答する場合も含む。)に置かなければならない。
本人から、当該本人が識別される保有個人データがあらかじめ公表ないし通知されていた目的の達成に必要な範囲を超えて利用されていたという 理由又は不正の手段により取得されたものであるという理由によって、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下本条において「利用停止等」という。) を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、 違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行う。
本人から、当該本人が識別される保有個人データが第 6 条の規定に違反して第三者に提供されているという理由によって、 当該保有個人データの第三者への提供の停止が求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、 遅滞なく、当該保有個人データの第三者への提供を停止する。
この規程の改廃は、理事会の承認を経て行う。
この規程は、2021 年 12 月 15 日から適用する。
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