ご寄付いただける金額に、下限や上限などはございません。
財産をすべて寄付される方も、一部を寄付される方もいらっしゃいます。
それぞれの方のご状況に応じて、ご希望の金額で問題ございません。
どんな額でも、お気持ちを大切につかわせていただきます。
「争いも貧困もない社会を、次の世代に遺したい」
「元気なうちに、遺産の使いみちを決めておきたい」
「世界への自分の思いを、家族や周りに伝えたい」
そんな思いを、遺贈・相続寄付・お香典寄付という形でJVCにたくしていただくことができます。どんな金額でもお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。
遺贈・相続寄付とは
遺贈とは、遺言書などを作成することで、ご自身の遺産の全てか一部を、相続人以外の団体などに無償で譲ることを指します。
「人生の集大成」の形のひとつとして、また「世界の子どもたちの教育に貢献したい」「環境を守りたい」といったお気持ちなどから、遺贈をされる方が近年増えています。遺贈により、税金が控除されるなどのメリットもあります。
財産を相続された方から、ご寄付をいただく「相続財産」のご相談も多くいただいています。
遺言によってご自身の大切な財産の全部、または一部をJVCにたくしていただくのが遺贈寄付です。遺贈寄付を通して、争いや貧困のない世界を実現するための活動をご支援いただけます。
日本国際ボランティアセンターは、東京都から認定を受けた認定NPO法人です。
遺贈寄付いただくと、申告をすることにより相続税がかかりません。
まずは思いをお伺いします
お問い合わせをいただいた後、担当スタッフが思いやお気持ちをお伺いします。(弊団体へのご寄付の勧誘はいたしません。)
専門家をご紹介します
状況をお伺いし、必要な場合は、財産の整理やご遺言、遺言執行に関する専門家をご紹介しております。
ご寄付を役立てる活動を
ご紹介します
JVCへのご寄付をご検討される場合は、「人生の集大成」でもある遺贈後のイメージを持っていただけるよう、JVCの活動の内容などについて、詳しいお話をいたします。
感謝状や領収証を
発行します
相続人やご家族にむけた感謝状や領収証を発行するほか、活動のご報告を行います。
遺贈寄付に関するご質問やご相談など、まずはお気軽にご連絡ください。
フォームからお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
受付時間:平日11:00-16:00
JVCへ相続財産を寄付された場合、相続開始から10ヶ月以内に発行した領収証を添えて相続税の申告を行うと、寄付された分は非課税になります。
相続財産の寄付に関するご質問やご相談など、まずはお気軽にご連絡ください。
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お電話でのお問い合わせ
受付時間:平日11:00-16:00
お香典・供花代へのお返しに代えてご寄付いただくことで、故人の想いを会葬者の方へ伝えることができます。
JVCから、会葬者の皆さまへ向けたお礼状も発行しております。ぜひご相談ください。
お香典・供花代の寄付に関するご質問やご相談など、まずはお気軽にご連絡ください。
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お電話でのお問い合わせ
受付時間:平日11:00-16:00
寄付額は少なくても良いのでしょうか。金額に決まりはありますか。
ご寄付いただける金額に、下限や上限などはございません。
財産をすべて寄付される方も、一部を寄付される方もいらっしゃいます。
それぞれの方のご状況に応じて、ご希望の金額で問題ございません。
どんな額でも、お気持ちを大切につかわせていただきます。
土地や建物、株券などは寄付できますか。
JVCでは、預貯金や現金のご寄付のみをお受けしております。ただ、ご逝去された後の財産整理などについて、専門家をご紹介することは可能です。
遺言は、後から変更できるものですか。
はい。ご自身のお気持ちに沿って、変更の手続きが可能です。また、遺贈予定の団体に対し、金額の変更などを伝える必要はございません。
「公正証書遺言」については遺言を作り直し、保管の手続きを再度行うことになります。「自筆証書遺言」はお手元で簡単にご修正が可能ですが、混乱を招かれないよう、過去の遺言書を取り消すといった旨の書き込みが必要と考えられます。
「包括遺贈」はできますか。
「包括遺贈」とは、「全財産」「全財産の◎分の1」を遺贈する、といったように、個々の財産を特定せずに遺贈するものをさします。
一方で、「金100万円を遺贈する」といったように、特定の財産を遺贈することを「特定遺贈」といいます。
JVCでは「特定遺贈」をお願いしています。包括遺贈の場合には債務も承継の対象となり、ご支援を希望される活動の運営に支障が生じる可能性もあるためです。
遺言とそれ以外の寄付の違いはなんですか。
法的な効力のある遺言(公正証書遺言、または遺言としての要件をみたした自筆証書遺言)がある場合は、その効力により、ご本人の意思は実現されます(寄付先の団体が遺贈の放棄をした場合は除きます)。また、寄付をした財産は相続税の課税対象になりません。
一方で、エンディングノートや、遺言の付言事項などによって、ご本人が寄付を希望した場合には、法的な拘束力はありません。実際に寄付されるかどうかは、相続人の意思次第となります。また、寄付が行われた場合でも、その寄付は「相続財産による寄付」とみなされます。つまり、いったん相続人に相続され、その後に相続人から寄付が行われたとみなされます。そのために、相続人に相続税が発生します。ただし、寄付先が税制優遇を受けられる法人であり、また相続税申告書の提出期限までに寄付が行われている場合は、相続税が非課税になります。
(※JVCは認定NPO法人であり、税制優遇の対象となります。)
世界はあなたの小さな一歩から大きく変わります。
私たちが世界をより良くする活動は、
皆さまのご寄付・ご支援に支えられています。
日本国際ボランティアセンターでは
マンスリーサポーターや物品寄付をはじめとする様々なご支援を受け付けています。
良い世界の実現のために私たちの活動を応援してください。
JVCのことをまだ知らない、あまり知らない方はまずはこちらをご覧ください。
学び舎を、スーダンに。
JVCの活動を長年見守ってくださっていたS様。ご本人の意志で、遺産を海外支援に役立てられないか、とご家族からご相談をいただきました。スーダンのカドグリで校舎を建設いただくことになり、2018年に校舎が完成。「雨風の日も、屋根のある場所で勉強できる。学校で勉強することの大切さを見直し、子どもたちがより安心して通学できるように努めたい。この校舎の完成に関わったすべての人に感謝を伝えたい」と、現地の方々から喜びの声が届いています。たくさんの子どもたちが未来を夢見る学び舎には、今もS様のお名前が飾られています。
遺贈寄付をくださったS様(男性)
平和な世界のために使いたい。
沖縄にお住まいのH様。基地の建設など、日頃からご自身を取り巻く状況もあり、JVCスタッフの講演を地元で聞いたことをきっかけに、「平和な世界をつくるための活動に寄付したい」とご相続された財産をJVCに寄付してくださいました。
JVCは2018年に、第9回沖縄平和賞を受賞しています。沖縄の方々が平和な世界を願い募金・運営されている賞をいただいたことを受けて、現在でもイベント実施を通じた対話など、沖縄の皆様とのご協働を続けています。
相続財産を寄付くださったH様(女性)